ブックタイトルクラブアルプス2019年総合カタログ

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概要

クラブアルプス2019年総合カタログ

各コース詳細は当社ホームページ(2)旅行契約の内容・条件は、当該インターネットホームページ上ま(以下「ホームページ」といいます)、旅行日程などコースごとの条で件を説明したもの(以下「パンフレット」といいます)、本旅行条件。「書、出発前にお渡しする『最終案内書』と称する確定書面(以下「最ア終案内書」といいます)及び当社約款(募集型企画旅行契約の部、ル以下「当社約款」といいます)によります。プス2.旅行のお申し込み及び契約成立エンタープライズ」で(4)お申込金(おひとり)検旅行代金索。募集型企画旅行条件書114募集型企画旅行条件書1.募集型企画旅行契約6.旅行代金の適用(1)この旅行は、株式会社アルプスエンタープライズ(東京都千代田区神田小川町3丁目10番地神田小川町太田屋ビル3F東京都知事登録旅行業第2-4578号)(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。(1)当社は電話、郵便、ファクシミリ、その他の手段(以下「電話等という」)による旅行契約の予約のお申し込みを承ります。(2)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込書と下表の申込金を受領したときに成立するものとします。(3)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出下さい。当社は可能な範囲でこれに応じます。なおこれに要する費用はお客様の負担となります。お申込金5万円未満1万円5万円以上10万円未満2万円10万円以上3万円但し、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。3.お申し込み条件(1)20才未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。(2)特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。(3)1.慢性疾患をお持ちの方、2.現在健康を損なっていらっしゃる方、3.妊娠中の方、4.障害をお持ちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行申込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合、当社は医師の診断書を提出していただく場合があります。当社は、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施なために介助者、同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。(4)当社は本項(1)(2)(3)の場合で当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。(5)お客様がご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。(6)お客様の都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断した場合は、ご参加をお断りする場合があります。(8)その他当社の業務上の都合により、ご参加をお断りする場合があります。4.契約書面および最終案内書(1)第2項(2)に定める契約の成立後、本旅行条件書は契約書面の一部となります。(2)当社は、お客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終案内書を、あらかじめ契約書面に記載した場合を除き、遅くとも旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降に募集型企画旅行のお申し込みがみなされた場合にあっては、旅行開始日までに交付します。(3)当社が手配した旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)における当該契約書面の、本項(2)における当該最終案内書に記載するところに特定されます。5.旅行代金のお支払い旅行代金は旅行契約成立後、当社が指定する期日までに全額をお支払いいただきます。クラブアルプスの山旅募集型企画旅行条件書(旅行業法第1条の4による旅行取引条件書)本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書及び同法第12条に定める契約書面の一部となります。旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。7.旅行代金に含まれるもの旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食費代、旅行取扱料金及び消費税等諸税、添乗員経費(同行するコース)。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しいたしません。8.旅行代金に含まれないもの第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。(1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)。(2)旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される個所、区間の入場料・交通費やクリーニング代、電報電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。(3)ご希望のお客様のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金。(4)お客様自身のご希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(見学料・食事代・写真代・交通費等)。(5)ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費。9.旅行内容の変更当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい場合は当該旅行の実施を取り止めるか、又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由をご説明いたします。10.旅行代金の変更(1)当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。(2)第9項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用(運送・宿泊機関等への取消料・違約料を含む)が増加するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除き、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。11.お客様の交替(1)お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合は、お客様は所定の申込書を当社に提出していただきます。この際、「交替のお申し出を当社が承諾した時」以降に、交替に要する所定の金額の手数料をお支払いいただきます。(2)本項(1)の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。以後旅行契約の上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は交替をお断りする場合がございます。12.お客様による旅行契約の解除(1)お客様は第14項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。契約解除のお申し出は、当社の営業日・営業時間内にお受けいたします。この際、お支払いの方法がクレジットカードによる場合、当社は提携会社のカードにより、所定の伝票へのお客様の署名なくして第14項(1)における取消料の支払いを受けます。この場合、解除のお申し出があった日をカード利用日とし、既に受領している旅行代金から取消料金を差し引いた差額を直接払戻しいたします。(2)お客様は下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。a.契約内容の重要な変更が行われたときb.第10項に基づき、旅行代金が増額改訂されたときc.天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいときd.当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終案内書を交付しなかったときe.当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき(3)変更・取消のお申し出は、当社の営業時間内のみお引き受けいたします。13.当社による旅行契約の解除及び催行中止(1)お客様が当社指定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは第12項(1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。(2)次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったときb.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたときc.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたときd.お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたしますe.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいときf.天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいときg.お客様の有するクレジットカードが無効になる場合、お客様が旅行代金等にかかる債務の一部又は全部を、提携カード会社が別に定めるカード会員規則に従って決済することができなくなったとき(3)当社は本項(1)により旅行契約を解除したときは、既に受領している旅行代金(あるいはお申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。お支払方法がクレジットカードの場合は提携会社のカードにより、所定の伝票へのお客様の署名をなくして第14項(1)における取消料の支払いを受けます。この場合、解除のお申し出があった日をカード利用日とし、既に受領している旅行代金から違約料を差し引いた差額を直接払戻しいたします。また、本項(2)により旅行契約を解除したとき、当社はすでに収受している旅行代金の全額を直接払戻しいたします。(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。取消日※旅行開始日の前日から起算してさかのぼって1)21日目にあたる日以前の解除(日帰り旅行にあっては11日目)2)20日目にあたる日から8日前までの解除(日帰り旅行にあっては10日目までの解除)取消料※割引前の料金を基準無料旅行代金の20%3)7日目にあたる日から2日前までの解除旅行代金の30%4)旅行開始日の前日の解除旅行代金の40%5)当日の解除(6を除く)旅行代金の50%6)旅行開始後の解除または無連絡不参加14.取消料旅行代金の100%(2)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。15.旅行開始後の解除1.お客様の解除(1)お客様のご都合により途中で離団した場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。(2)お客様の責に帰さない事由により契約書面に従ったサービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。2.当社の解除(1)当社は次に掲げる場合は、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。a .お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき、b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑